2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
都内の乳児院など確かに優れたものはありますが、児童福祉法における子供の家庭養育優先の原則に鑑みれば、施設に入る前から家庭養育を積極的に進めるべきであり、根本的な考え方やアプローチを改めるべきと考えます。 各自治体で事情は異なるものの、国が定めた目標よりも自治体の目標値は極めて低いのが実情です。
都内の乳児院など確かに優れたものはありますが、児童福祉法における子供の家庭養育優先の原則に鑑みれば、施設に入る前から家庭養育を積極的に進めるべきであり、根本的な考え方やアプローチを改めるべきと考えます。 各自治体で事情は異なるものの、国が定めた目標よりも自治体の目標値は極めて低いのが実情です。
また、同記事では、不妊治療で二百万円以上の貯金を使い果たした御夫婦が、乳児院からお二人の子供を特別養子縁組で迎えて本当の家族となる様子が描かれています。ちょっと引用します。 そんな時、お盆の短い期間だけ、児童養護施設にいる女の子を預かることにした。ずっと憧れていた川の字で寝た。にぎやかな食卓。無邪気な笑顔は、治療でボロボロになった心に明かりをともした。
先ほども述べたように、我が国は、乳児院や児童養護施設などの施設養護が約九割と、里親などの家庭養護が非常に少ない現状は変わっていません。さっき数字を御開陳いただきました。しかし、子供の成長、発達、福利の点からも家庭養護が望ましいことは、もうずっと、大臣もよくよくお分かりでいらっしゃいました。
実際にも、乳児院の職員に懐いてしまい親に寄ってこない、刺激のない状態で発達が遅れたなどというような体験も語られています。 乳幼児の場合、引き離しと面会制限により、健やかな成長及び発達に大きな影響が生じるおそれがあります。この子供や親子関係に深刻な影響が生じた場合、取り返しが付きませんし、代わりの方法という代替手段が浮かぶものもありません。
一つは、若年妊婦への支援に積極的な、今先生からお話があったようなNPO、こういったところのアウトリーチ、SNSによる相談支援を行う若年妊婦等支援事業、それからもう一つは、産科医療機関ですとか乳児院などにおいて、そういった方々を受け入れて、生活ですとか居場所、こういったところを確保してさしあげる産前産後の母子支援事業、こういったものを展開をしてきております。
養子の人たちも、五十歳になっても六十歳になっても、自分自身が最初に社会的養護に入った乳児院に訪ねてこられることはよくあります。自分の、どんな、施設はかなり記録もずっと置いていただいているので、その当時の職員がいなくても、ああ、こういう赤ちゃんだったよとか、そういうのを聞くと、何かすごくほっとしたりしますよね。自分のルーツに近い存在ですので。 だから、確かめたいんですよね。
しかも、その影響は、独立行政法人、国立大学、地方公務員だけでなく、民間の公務労働、児童養護施設であるとか乳児院などの社会的養護を必要とする子供の施設、婦人保護施設、母子支援施設などにも波及をいたします。中でも、対象となる人数からも影響が多いのは、認可保育所等子ども・子育て支援制度の関係施設なんですね。
期限の近づいた液体ミルクの活用方法につきましては、例えば保育所の給食や乳児院における活用、防災訓練の炊き出し訓練における食材としての活用などが考えられるところでございます。
様々な原告の皆さんに話を聞きましたが、親が強制隔離されて収容されてしまったために乳児院に預けられたと。要するに、親子なんだけれども、親子としての関係をつくれなかった、家族というものを持ち得なかった。つまり、奪われたものを回復するというのがこの裁判であり、そしてそれに対する補償だというふうに考えております。原告たちが望んでいるのは、まさにその家族関係の修復なんですね、家族関係を取り戻したい。
そこで、一時保護所が、原則最長二か月ですけれども、その後いよいよ児童養護施設あるいは乳児院あるいは里親等々でその後の流れが決まっていくわけですけれども、第一選択というか、一番多いのはやっぱり児童養護施設だと思います。
例えば、新規の施設というものを設置しなくても、医療的なケアが、配慮というものが必要な子供たちが見られるような体制を整えました乳児院の補助というものを行う、そういう選択肢などもあるということでこの報告書でも提言がなされているところでございますので、しっかりともう少し、厚生労働省としてももう少し子供たちに優しいような施策というものを充実させていただきたいと思うんですけれども、局長の御意見いただけますか。
御指摘の乳児院につきましては、医療的ケアなど個別の子供のニーズに応じたきめ細やかな対応を行うことが必要と考えます。こういった観点から、まず一つは、施設の人員配置の充実を図っております。また、平成三十年度の予算におきましては、乳児院等に医療機関との連絡調整等を行う職員を配置いたしまして、医療機関との連携強化を図るために乳児院等多機能化事業を創設をいたしました。
また、里親の一時的な休息等のための援助、あるいは児童養護施設及び乳児院に配置された里親支援専門相談員や児童相談所による相談援助の提供、こういったことなどを始めといたしまして、支援の充実を図ってまいりました。
東京の乳児院にも、平成二十九年度、新規入所したお子さんのうち外国籍の親を持つお子さんが五十四名いらっしゃる。ですから、やっぱり様々なところで実は日本人という国籍を持たない両親のお子さんについての問題というものが起こり始めております。
里親委託を促進していくに当たっては、乳幼児を中心に新規の措置時におけるこの委託率というものを高めるということが必要で、適切なアセスメントを実施した上で、今、乳児院や児童養護施設に措置されている子供の里親への措置変更を進めていくことというのも大切であるというふうに思っております。
○石井苗子君 六割、乳児院が四割。この統計から見ますと、物すごく日本で、実親から虐待が増えている、子供たちが、急にここに来て増えてきたから、これは社会の変化に伴って何とか民法も変えていかなきゃならない。皆様よく御存じだと思いますが、法律の中で基本になる法律ですので、そうちょくちょくは変えられないのではないかと、私、大変素人なんですが、そう思うんですね。
乳児院の場合では、同じ数字ですけれども、乳児院の場合では約四割というふうになってございます。
乳児院に措置されたのがゼロ歳三か月、そして、里親さんに委託されたのが六歳九か月です。つまり、六年三か月の間、乳児院で生活していた。この施設の長期化ということが一つ成立を遅滞化させている要因です。 ただし、例えば上から四つ目のケースを御覧ください。普通養子のケースで里親委託がゼロ歳五か月のケースです。
乳児院から来たお子さんも、その時点で里親委託とかって検討しているわけですね。でも、何か障害があるとか、男の子はちょっととかということで、言い方は悪いんですけれども、一定ふるいに掛かっちゃっているようなところがあって。 施設に来た後も、長期にわたって家庭との、親との交流がない子に関しては、里子候補として自立支援計画書に載せて、それで出したりもしているわけです。
マッチングに関しては、これは非常に難しいなと思っていまして、私が関わったことのあるとあるお子さんで、最初にお母さんから乳児院に預けられて、乳児院から二歳で年齢超過で児童養護施設、そこの施設は特別養子縁組をとっても推奨する施設だったんで、マッチングで出しますよね、里親さんのところに。
そうした声からさまざまな状況をしっかりと読み取りながら対応していくことが大切であろう、こう考えておりますが、私自身も、児童養護施設や乳児院、児童相談センターなどを訪問し、子供たちからも話を聞いてきたところでございます。
乳児院や児童養護施設などについては、これまで、子供を保護し養育する専門機関として重要な役割を担っていただいてきたと考えています。家庭的な養育を推進していく中にあっても、小規模、地域分散化や高機能化などを進め、今後とも、施設養育が必要な子供の養育に力を発揮していただきたいと考えております。そのために必要な事項についても社会的養育推進計画に定めるよう、都道府県にお願いをしております。
けれども、実際に、性暴力、暴力の加害者、被害者になっている子供たちは、乳児院から養護施設に来て、引取りの見通しもないままいる子供たちです。その中で、加害者の子供、思春期以降の中学生、高校生が加害者になることが多いんですけれども、その加害者も、かつては被害児だったということが往々に見られます。
お二人から、乳児院のときからというキーワードが出てまいりまして、非常に重要な指摘だなと思ってどんどん続けて聞いていきたくなるんですが、時間がとにかくないものですから、ちょっと残念に思っておりますが。
もう一つ指摘したいのは、施設内の虐待で、乳児院の問題にまでさかのぼる必要があるというふうに思っています。声を上げられない、言葉が通じないゼロ歳児、一歳児の時期からどういうふうに権利を保障するのか、あるいは言葉が使えない子供の意見表明というものをどういうふうに大人が代弁していくのかということも、セットで考えていかないといけない。
以下、施設に入所している子供の人数になりますが、児童養護施設では二万千八百八十五人、乳児院三千百四十七人、児童心理治療施設九百十五人、児童自立支援施設九百五十六人、母子生活支援施設五千四百六十八人、ファミリーホーム五百八十三人というふうになっておりまして、合計三万六千三百四十人という人数になっております。
それから、乳児院の場合ですと千八百七十人というふうになっております。二十九年度の数字で申しわけありません。
平成二十九年度末現在でございますけれども、里親やファミリーホームに委託されている子供を除いた約三万七千人の児童が、児童養護施設や乳児院などのいわゆる施設で暮らしておられます。施設類型別に見ますと、主なところでは、児童養護施設が二万五千二百八十二人、乳児院については二千七百六人というふうになってございます。
このうち、記録のございます平成二十三年以降平成二十九年までの七年間において、刑事施設内での子の養育を許した事例につきましては、乳児院等への引取りが調整されるまでの短い期間となっておりまして、三例でございます。その養育期間は、十二日間、十日間、八日間でございます。 また、子の養育が可能な設備が設置された刑事施設は、全国で七施設でございます。
この日本において、生みの親のもとで育つことができない子供たちというのが四万六千人いると言われておりまして、そのうちの八五%が児童養護施設とか乳児院などの施設で暮らしているのが今の日本の社会的養護の特徴だというふうに言われていると思います。
具体的には、経験を有するNPO法人とか乳児院が担っているものでございます。 こういった目標を掲げておりまして、現在、国の予算措置におきましてもこのような機関に対する補助金がございますけれども、これを大幅に拡充いたしております。現在、手元には具体的な数字はございませんけれども、そういった予算措置を通じて、目標達成に向けて今努力をしている、そういう最中ということでございます。
これは、園長先生なんかとお話をするときに、かなり悲鳴に似たような声が上がってきておりまして、どういう悲鳴かといいますと、親元から離さなければいけないお子さんについては、養護施設だとか乳児院とか、そういうところにという話になると思うんですけれども、例えば、そこのところまでいかない、虐待のリスクがあるのかな、ないのかなというところで、予防措置としてやっているようなことも含めて、児童相談所の判断で、親元にずっと
いろいろと御配慮もいただいているそうですけれども、現場からはそういうお声があるという御認識をいただいて、もちろん児童相談所も大変だし保育園も大変だという中での話で、さらには乳児院だとか養護施設も人手が足りない、あるいは定員いっぱいだということもありますので、ぜひ、このあたりについても更に御配慮が必要なことなんじゃないかなというふうに考えております。